計算は3段階で進む
処遇改善加算の額は、次の順番で計算されます。どの段階も請求ソフトが自動で行いますが、どこで何が掛かっているかを知っておくと、加算額の増減を説明できるようになります。
| 段階 | 計算 | 中身 |
|---|---|---|
| 1 | 1か月の総単位数を出す | 基本サービス費に、各種の加算・減算を反映した単位数の合計 |
| 2 | 総単位数 × 加算率 | 処遇改善加算の単位数。1単位未満は四捨五入 |
| 3 | 加算の単位数 × 地域区分の単価 | 円に直す。単価は地域区分とサービスの種類で決まる |
加算率はサービスの種類と加算の区分(Ⅰ〜Ⅳ)で決まります。同じ区分でも、訪問介護と通所介護と施設サービスでは率が違います。率は改定のたびに変わるので、必ずその年度の通知で確認してください。
具体的な数字で見る
仮の数字で一度追ってみます。加算率と単価は説明のための値です。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 1か月の総単位数 | 200,000単位 |
| 加算率 | 20.0% |
| 処遇改善加算の単位数 | 40,000単位 |
| 地域区分の単価 | 10.70円 |
| 処遇改善加算の額 | 428,000円 |
この事業所では、毎月およそ43万円が処遇改善の原資になります。年間ではおよそ510万円です。職員への配分は、この金額を上回るように組む必要があります(実際には法定福利費の増加分なども含めて判断します)。
加算額が毎月変わる理由
加算は総単位数に率を掛けて決まるので、総単位数が動けば加算も動きます。総単位数が動く主な原因は次のとおりです。
- 利用者数の増減(入院・退所・新規契約)
- 利用回数や要介護度の変化
- 他の加算の算定状況(体制加算を取り始めた、要件を満たさなくなった)
- 月の日数や営業日数の違い
一方、職員に払う手当は毎月定額であることがほとんどです。入ってくる額は変動し、出ていく額は固定という構造なので、月単位で見ると過不足が出るのは当然です。過不足は年度を通して判断します。
区分支給限度基準額の外にある
居宅サービスでは、処遇改善加算は区分支給限度基準額の計算に含めません。利用者が限度額いっぱいまでサービスを使っていても、加算の分で限度額を超えることはありません。
ただし利用者負担はあります。加算の額にも1〜3割の自己負担がかかるので、加算の区分を上げると利用者の請求額も上がります。区分を変えるときは、利用者への説明もあわせて準備しておきます。
配分の予算は前年度の実績から立てる
年度初めに配分を決めるとき、その年度の加算額はまだ分かりません。見込みは前年度の実績から立てるのが確実です。
- 前年度の各月の加算額(確定額)を12か月分並べる
- 利用者数の増減の見込みを反映する(新規開設・定員変更があれば必ず)
- 加算率が変わる場合は、新しい率で引き直す
- 月平均ではなく、少なめの月を基準に毎月の手当額を決める
- 残りを年度末の調整(賞与・一時金)に回す
経営者として押さえておく3つの数字
加算の計算を毎月追う必要はありませんが、経営者として次の3つの数字は年度初めに把握しておくべきです。どれも前年度の請求実績から出せます。
| 数字 | 何に使うか |
|---|---|
| 年間の加算見込額 | 賃金改善に充てる総額の下限。これを下回る配分計画は返還につながる |
| 加算額がもっとも少ない月の額 | 毎月の固定的な手当の上限を決める目安 |
| 利用者1人あたりの月の加算額 | 利用者が1人減ったときに原資がいくら減るかの感覚をつかむ |
3つ目は見落とされがちですが重要です。たとえば利用者1人あたり月8,000円の加算が付いている事業所で、年度の途中に利用者が5人減れば、原資は月4万円、年間で48万円減ります。稼働率の見通しが厳しい年は、手当を上げる前に原資の減り方を試算しておくことが、持ち出しを防ぐ一番の手段です。
逆に、新規開設や定員増で利用者が増える見込みがある年は、加算も増えます。増えた分を年度末にまとめて配るのか、途中で手当を上げるのかを先に決めておくと、職員への説明がぶれません。
社労士が顧問先で確認すること
顧問先の配分計画を見るとき、加算額そのものの数字がどこから来ているかを確認すると、計画の土台の誤りを早く見つけられます。
- 加算額は請求額ではなく、国保連の決定通知による確定額で見ているか(返戻・過誤で後から減った分が反映されているか)
- 加算率を前年度のまま使っていないか(改定の年は率が変わる)
- 地域区分の単価は正しいか(地域区分は報酬改定にあわせて見直されることがある)
- 複数のサービスを運営している場合、サービスごとに異なる加算率で計算しているか
- 総単位数に含まれていない加算・減算を手作業で足し引きしていないか
よくある質問
加算額は職員の人数で決まるのですか
人数では決まりません。事業所が請求した総単位数に加算率を掛けて決まるので、職員を増やしても加算は増えません。利用者へのサービス提供が増えたときに増えます。職員1人あたりの配分額は、加算額を職員数で割った結果として決まるものです。
処遇改善加算の分も利用者から1割負担をもらうのですか
もらいます。処遇改善加算も介護報酬の一部なので、利用者の負担割合に応じた自己負担が発生します。区分支給限度基準額の計算には含めませんが、利用者の請求額には反映されます。
年度の途中で加算率が変わることはありますか
報酬改定や臨時の改定が年度の途中に実施されることがあります。その場合は改定の月から新しい率で計算されるので、配分の見込みもその月から引き直します。