求人票に処遇改善手当をどう書くか — 月給への含め方と、入職後のトラブルを防ぐ書き方

処遇改善加算を取っている事業所は、求人票で賃金を高く見せられます。ところが、処遇改善手当は加算の区分や入金額で変わりうる手当です。求人票で「月給〇〇万円」と書いた金額が入職後に下がると、採用した職員の早期離職や労働トラブルにつながります。

運用

求人で処遇改善手当を書くべき理由

介護職の求職者は、処遇改善加算の存在を知っていて、求人票で手当の有無と金額を見ています。加算を取っているのに求人票に書いていなければ、同じ水準の賃金を払っていても他の事業所より低く見えます。加算を取っていること自体が、採用の材料になるので、書き方を整えたうえで積極的に載せるべきです。

月給に含めるか、分けて書くか

求人票の賃金は、基本給と、毎月決まって支払う手当とを分けて書くのが基本です。処遇改善手当を毎月定額で払っているなら、毎月決まって支払う手当として月給に含められます。一方、年度ごとに金額が変わる、勤務時間で変わる、といった性質があるなら、そのことを併記します。

処遇改善分の払い方と求人票での書き方(例)
払い方求人票での書き方注意点
基本給に組み込み基本給に含めて記載基本給の金額としてそのまま書ける
毎月定額の手当「処遇改善手当 月2万円」と手当欄に記載見直しの可能性がある旨を併記する
勤務時間で変わる手当「処遇改善手当 月1万〜2万円(勤務時間による)」下限を基準に月給を示す
年度末の一時金賞与欄に「処遇改善一時金 前年度実績〇万円」実績であり保証ではないことを書く

変動する手当の書き方

処遇改善手当は、加算の区分変更や報酬改定、利用者数の変動で金額が変わることがあります。求人票では、金額とあわせて「加算の算定状況により見直すことがあります」と書いておくと、入職後に金額が変わったときの説明の根拠になります。

  • 一時金を月給に含めて月額換算で見せない(毎月払われない賃金を月給に入れると、実態より高く見える)
  • 「最大〇万円」だけを書かず、標準的な金額か下限を示す
  • 対象職種を限っている場合は、募集職種が対象かどうかを明記する
  • 試用期間中に手当を払わない運用なら、そのことも書く

面接と雇用契約書で同じことを伝える

入職後のトラブルの多くは、求人票・面接・雇用契約書で説明がそろっていないことから起きます。面接で「手当込みで月〇万円」と口頭で伝え、契約書では手当が別枠になっていると、求職者は口頭の金額で判断します。

  1. 求人票に、手当の金額・支給条件・見直しの可能性を書く
  2. 面接で、処遇改善手当と一時金の仕組みを資料を使って説明する
  3. 労働条件通知書(雇用契約書)に、手当の金額と賃金規程の該当条文を書く
  4. 入職時に、処遇改善加算の配分方法の周知資料を渡す

記載例

常勤の介護職員で、処遇改善分を基本給・月額手当・一時金に分けて払っている事業所の書き方の例です。

求人票の賃金欄の記載例
欄記載例
基本給19万円〜22万円(経験・資格による)
定額的に支払われる手当処遇改善手当 2万円、資格手当 5,000円〜1万円
月給の合計21万5,000円〜25万円
賞与年2回(前年度実績 計2.0か月分)、別に処遇改善一時金(前年度実績 平均8万円)
備考処遇改善手当・一時金は加算の算定状況により見直すことがあります

年収の目安を書く場合も、一時金は前年度実績であることを示し、月給と賞与の内訳が分かるようにします。年収だけを大きく書き、内訳を示さない書き方は、入職後の認識のずれを生みやすくなります。

経営者として気を付けること

求人の賃金を高く見せたい気持ちから、一時金を月給に含めたり、上限の金額だけを書いたりすると、採用はできても定着しません。入職後に「思っていたより少ない」と感じた職員は早く辞め、採用にかけた費用が無駄になります。求人票に書く金額は、入職後に必ず払える金額にしておくことが、結果として採用費を抑えます。加算の区分を上げる予定があるなら、上げてから求人の金額を改めるほうが確実です。

社労士が顧問先で確認すること

  • 求人票の賃金と、賃金規程・労働条件通知書の内容が一致しているか
  • 一時金を月給に含めて表示していないか
  • 手当の見直しの可能性が、求人票と労働条件通知書の両方に書かれているか
  • 募集職種が処遇改善手当の対象職種に入っているか
  • 加算の区分を変えたとき、求人票の更新が漏れていないか

よくある質問

求人票に「処遇改善加算Ⅰ取得」と書いてもよいですか

事実であれば問題ありません。ただし求職者にとって大事なのは区分ではなく、自分がいくら受け取れるかです。区分とあわせて、手当や一時金の金額の目安を書くと伝わりやすくなります。

入職後に手当を下げる場合はどうすればよいですか

賃金規程に見直しの条件が書かれていれば、その条件に従って見直します。規程に根拠がない場合は不利益変更になるため、職員への説明と同意が必要です。加算を取りながら賃金を下げる場合は、特別な事情に係る届出も確認してください。

本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する助言ではありません。 介護職員等処遇改善加算の要件・様式・提出期限は改定や指定権者(都道府県・市町村)の 運用によって異なります。実際の算定・届出にあたっては、必ず最新の通知および 指定権者の案内をご確認ください。