年度の途中で入職・退職があった年の処遇改善加算 — 在職期間で数えるということ

介護の事業所で、年度を通して職員が1人も入らず1人も辞めないということはほとんどありません。入職と退職のある年度で金額を合わせるには、職員を「いるかいないか」ではなく「いつからいつまでいたか」で数える必要があります。

実務

在職していた期間の支給は、そのまま賃金改善額になる

まず前提を確認します。年度の途中で退職した職員へ在職中に支給した処遇改善の手当は、賃金改善額として数えられます。退職したからといって、支給した事実が消えるわけではありません。

同様に、年度の途中で入職した職員へ入職後に支給した分も、当然に賃金改善額になります。年度の全期間にわたって在職していなければならない、という決まりはありません。

つまり考え方は単純で、賃金改善実施期間のうち在職していた月について、実際に支給した額を積み上げるだけです。問題は、集計の作り方によってこれが崩れることにあります。

いちばん多い失敗は、退職者が集計から消えること

表計算で管理していると、職員の一覧は「現在の在職者」になりがちです。退職した職員の行を削除する、あるいは退職者のシートに移す。すると年度末に集計したとき、その職員へ支給した分がまるごと抜けます。

抜ける金額は、退職の時期によります。年度末に近い時期に辞めた職員なら、ほぼ1年分の手当が抜けます。数人が該当すれば数十万円から百万円を超える規模になり、実際には配りきっているのに不足していると判断します。

入職者の扱いで注意する点

入職があった年度に確認すること
項目注意点
支給の開始月入職月から支給するのか、試用期間後からなのかを決めて記録する
月の途中の入職手当を日割りするのか満額支給するのかを規程で決める
年間額での計算手当の額 × 12か月で計算すると、在職していない月も含まれる
社会保険の加入加入月から法定福利費が発生する。加入前の月は増加分がない
採用時の説明処遇改善の手当があることを説明したなら、その内容と一致させる

とくに3番目です。年間の支給額を「月額 × 12」で出すやり方は、全員が年度を通して在職している前提に立っています。入職者がいる年度では必ず多く計上されます。月ごとの実際の支給額を積み上げる形にしておけば起きません。

職員数が変わる年度の配分設計

配分を設計するときに、年度の初めの職員数で1人あたりの額を決めると、年度の途中で職員が増えたときに配る総額が増えます。逆に減れば配る総額が減ります。

  • 職員が増えた場合、配る総額が増えて交付額を超える可能性がある
  • 職員が減った場合、配る総額が減って不足する可能性がある
  • どちらも年度の途中で起きるため、年度末まで気づかないと調整できない

介護の事業所では採用が計画どおりに進まないことが多く、配る総額は年度の初めに固定できません。月ごとに支給額の合計と加算の交付額を並べて見ておき、ずれが広がってきたら賞与での調整を検討する、という運用が現実的です。

賞与で調整するときの対象者

不足分を賞与で埋めるとき、誰を対象にするかで金額が変わります。

賞与の対象者の決め方
決め方考え方
支給日に在職している職員もっとも一般的。退職者には支給しない
在職期間に応じて按分する年度途中の入職者にも公平になるが、計算が増える
一律の額を支給する簡便だが、在職期間の短い職員に厚くなる

どの方法でも、支給の基準を規程または計画書に書いて、職員に説明できる状態にしてください。その場の判断で額を決めると、翌年度に同じ説明ができません。

記録として残しておくこと

  • 職員ごとの入職日と退職日(年度の途中で辞めた職員も一覧から消さない)
  • 月ごとの実際の支給額(年間額ではなく月単位で)
  • 処遇改善の手当を支給し始めた月
  • 社会保険の加入日と喪失日
  • 賞与の対象者を決めた基準

要点は1つです。退職した職員の記録を消さないこと。在職者の名簿としては不要になっても、その年度の実績報告には必要です。消す代わりに退職日を入れて残しておけば、集計のときに在職期間で判断できます。

経営者として見ておくこと

介護事業所では、年に数人の入れ替わりがあるのが普通です。経営者として注意すべきなのは、入れ替わりが多い年ほど、加算の原資が余りやすいという点です。退職者の後任がすぐに見つからない期間は、加算は入り続けるのに手当を払う相手がいないためです。

この余った原資は、年度末に在職者へ一時金として配ることになります。それ自体は問題ありませんが、毎年のように一時金が大きくなっているなら、毎月の手当の水準が加算に対して低すぎるサインです。手当を上げて毎月の賃金で配れば、求人票の賃金も上がり、採用の助けになります。

  • 退職者が出たら、その人に払っていた手当の分が年度末にいくら余るかを試算する
  • 一時金の額が毎年大きいなら、翌年度に毎月の手当を引き上げる
  • 採用が決まらない期間が長い職種は、手当の水準を求人の相場と比べる

社労士が顧問先で確認すること

  1. 実績報告の集計に、年度の途中で退職した職員が含まれているか
  2. 入職者・退職者の手当が、在職した月の分だけ正しく日割りされているか
  3. 年度末の一時金の在籍要件が規程に書かれ、そのとおりに運用されているか
  4. 社会保険の資格取得日・喪失日と、法定福利費の計算期間が一致しているか

社労士は入退職の手続きを顧問先から受けているので、加算の集計とは別の経路で職員の出入りを把握しています。手続きの記録と、顧問先の加算の集計表に載っている職員を突き合わせると、退職者の漏れを確実に見つけられます。

本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案に対する助言ではありません。 介護職員等処遇改善加算の要件・様式・提出期限は改定や指定権者(都道府県・市町村)の 運用によって異なります。実際の算定・届出にあたっては、必ず最新の通知および 指定権者の案内をご確認ください。